DV2013のグリーンカード抽選アメリカ永住権申請代行サービスの申込受付中!
グリーンカード永住権抽選会で当選してアメリカに移住しよう!グリーンカード取得はDV2013
DV2013(グリーンカード取得)│アメリカ永住権抽選の申込みなら「当たる!USA」
アメリカ永住権(グリーンカード)取得応援サイト 当たる!USAコンテンツ
アメリカで永住できる!
アメリカ永住権(グリーンカード)とは
アメリカ永住権(グリーンカード)取得のメリット
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラム
アメリカ永住権(グリーンカード)の応募資格は?
アメリカ永住権(グリーンカード)の応募写真規定について
近年のアメリカ永住権(グリーンカード)の当選状況
アメリカ永住権(グリーンカード)の当選について
アメリカ永住権(グリーンカード)の質問集(FAQ)

アメリカ永住権(グリーンカード)申請サポート
アメリカ永住権(グリーンカード)申請代行サービス
アメリカ永住権(グリーンカード)のお申し込みの流れ
アメリカ永住権(グリーンカード)申し込みの受付フォーム
提携移民弁護士
アメリカ永住権(グリーンカード)の当選後サポート
アメリカ永住権(グリーンカード)申請についてのお問い合わせ

その他のコンテンツ
USA便利リンク集

ホーム > アメリカ永住権(グリーンカード)の質問集(FAQ)

アメリカ永住権(グリーンカード)の質問集(FAQ)

一般的な質問応募に関して当選に関して家族に関して

 ■一般的な質問


1
当選した場合、国籍はどうなるのですか?
アメリカ永住権(グリーンカード)はアメリカ国籍ではありません。単なるビザ(滞在の許可や滞在期間を定めた許可証のようなもの)ですので国籍は、日本国籍のままです。永住権とは、永住する権利があるということで、市民権(アメリカ国籍)ではありません。 しかし、アメリカ永住権(グリーンカード)を取得してから5年後には市民権を申請して取得できます。

2
DVプログラム以外にアメリカ永住権(グリーンカード)を取得する方法はありますか?
方法 目安
米国で就労雇用主にスポンサーとなってもらう 1〜3年程度
米国市民権を有する方とのご結婚 2年程度
米国永住権を有する方とのご結婚 5〜6年程度
優先枠<多国籍重役、国際的に活躍しているアスリートやアーチスト等オリンピック選手など> 1〜2年程度
投資家枠<100万ドルの資本で10人以上を5年間雇用する必要有り> 1〜2年
米国内では募集できない、秀でた技術を有する特殊技能者<労働許可証必要> 3〜6年
お子さまを米国で生み、米国籍をもたせた後、親として取得 15〜26年以上
世界的な芸術/学業の功績・専門的な卓越した技術 2年程度
米国内に親類が居る場合それを元に申請する方法 2年程度
以上のように他にもアメリカ永住権(グリーンカード)を取得する方法はありますが、莫大な弁護士費用や申請の費用と時間がかかったり、却下される場合もあります。これらの申請をしていても結局は何年も待たされることになるため多くの方々がこのアメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムにも挑戦しているのが実状です。アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムは、このようなケースに該当しない多くの方のために米国政府が門戸を開いているものであり、取得資格も非常にゆるくなっているのが特徴です。

3
ずっとアメリカに住んでいなければいけないのですか?
基本的に米国内に在住することを前提にアメリカ永住権(グリーンカード)は発給されます。ですから少なくとも半年に1度、アメリカの土を踏まなければなりません。再入国許可証を取得すれば、長期間、アメリカに入国しなくてもアメリカ永住権(グリーンカード)は維持できます。具体的には180日以上アメリカを離れる場合には再入国時の審査が厳しくアメリカ永住権(グリーンカード)を失う可能性があります。すくなくとも2年以上、移住しない事が決まっている場合は、再入国許可証を取得するべきです。

4
アメリカ永住権(グリーンカード)は永久に保持し続けられますか?
10年間に1度、運転免許のように形式的な更新手続きがありますが、長期間アメリカを離れた場合や他の国へ移住した場合、また犯罪を犯し前科一犯になった場合を除き、米国内に住んでいる限りは永久にアメリカ永住権(グリーンカード)を保持できます。

5
アメリカ永住権(グリーンカード)の申し込みフォームに記入する出生地とはどこを書けばよいでしょう?
「出生地」と「本籍地」を混同している人は多いかもしれません。日本では出生地の住所などが必要とされることはないのですが、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募や、アメリカ永住権(グリーンカード)当選後の取得申請には必要となります。「出生地」とは本籍地でも住民票のある場所でもなく「生まれた病院、自宅出産なら自宅の住所」「出生届けを出した場所」となっています。
ナショナル・ビザ・センターが指定する申請可能な国で生まれた人にのみアメリカ永住権(グリーンカード)の申請資格があり、毎年日本は対象国になっております。日本で生まれながら申請資格のない国の国籍を保有している方にも、アメリカ永住権(グリーンカード)の申請資格があります。そのため、国籍ではなく、「出生地」が資格要件となります。

6
日本で生まれましたが、日本国籍ではありません。アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに申請することは可能ですか?
可能です。ナショナルビザセンター指定の申請可能な国に指定されていない国の国籍を保有されている方でも、申請者(もしくは配偶者、その両親のいずれか)の「出生地」が申請可能国として指定されている場合、申請が可能です。国籍ではなくあくまでも「出生地」が対象となりますので、日本で生まれていればどこの国の国籍でも申請資格があります。今回のアメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに当選した場合、その段階の手続きにおいて、自分が日本で生まれたことを証明できる何か(書類)を提出しなければならないことはいうまでもありません。ただし応募の段階ではそのような証拠書類を用意する必要はありません。

7
日本国籍を有しますが、除外国で生まれました。応募できるでしょうか?
基本的には応募できませんが、ご両親のいずれかが日本で生まれたのであれば、応募可能です。

8
私は在日韓国人です。応募資格はありますか。
アメリカ永住権(グリーンカード)の場合、国籍が要求されるのではなく、「出生地」が要求されます。申請できる国で生まれている人は国籍がどこであろうと、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募資格があります。しかし韓国で生まれで、いまは日本で生活している方のケースは、「生まれた国」がすでにエントリーから外れていますから、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募はできません。たとえば旧満州で生まれた場合も中国は「申請できない国」とされているため、応募資格がないことになります。
しかし、配偶者が日本で生まれている場合や、両親のどちらかが日本で生まれている場合は、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募の権利が発生します。

9
ナショナルビザセンターとは何ですか?
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選DVプログラムを統括する国務省管轄の政府機関であり、全ての応募情報はここでコンピュータによって無作為に抽選が行われます。当選通知や面接日程の通知などもナショナルビザセンターによって行われます。

10
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選はどの様な方法で行われるのですか?
オンライン申請された申請者のデータはケンタッキー州にあるナショナルビザセンターのコンピューターで「応募資格がある事」「書類不備が無い事」が絶対条件に厳正な抽選が行われ、当選者を決定します。翌年の5月から7月頃に当選者のみに郵送で当選通知が届けられます。

DV2012より郵送による通知は廃止されました。
国務省のサイトにてオンラインで当落を確認する事ができます。

11
アメリカ永住権(グリーンカード)当選後の面接はどの様な方法で行われるのですか?
健康状態や犯罪歴などの簡単な質問がいくつか行われるだけで、決して難しいものではありません。また、英語力が問われることもありません。

12
大学留学を目的に申請したいと思っていますが、当選した場合、どのようなメリットがあるでしょうか?
学校によってはアメリカ永住権(グリーンカード)を保有している場合、授業料が非常に安く(アメリカ人と同じ授業料)済む場合がありますし、また就学中のアルバイトなども時間制限がなく働くことが出来ます(学生ビザには時間制限があります)。卒業後、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者というステータスは就職に大変有利です。また、途中で転職したい場合、労働ビザの場合は転職ごとに手続きが必要となりますが、アメリカ永住権(グリーンカード)にはその必要がありません。アメリカ永住権(グリーンカード)を保有せずにアメリカに滞在し続けるということはビザに関わる問題で大変なことが多くありますが、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者はそれらの制限をまったく受けないという点でのメリットは大変大きいものです。

13
日本アメリカ以外の在住者でも当たる!USAのサービスは利用できますか?
はい。毎年世界中からご利用頂いております。

14
アメリカ永住権(グリーンカード)当選後の面接時に英語が話せなくても大丈夫?
はい、問題ありません。「英語力」はアメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムの応募条件には入ってないのです。ですから日本の所得水準の 100分の1程度の貧しい国々の当選者(高等教育を受けることができず英語力のまるでない人たち)ですらほとんどすべて合格しているのが現状です。英語のテストもありませんし、TOEICなどの点数も要求されません。 さらに日本におられる方は日本の大使館で面接しますので問題ありません。
しかし、書類の記入には英語力が必要とされるので、英語が苦手な人は、せっかくの当選を無駄にしないよう、移民弁護士などに依頼したほうが安全です。また、アメリカへ移住してからの生活を考えると、全く話せないよりも少なくとも日常会話程度の英語力は身に付けておくことをオススメします。

15
アメリカ永住権(グリーンカード)の面接時に落とされる場合をおしえてください。
英語ができないからといって面接で落とされることはありません。落とされるのは、精神病や伝染病などがあって健康上に問題のある人、犯罪歴のある人、1997年9月以降アメリカで6か月以上不法滞在していた人、移民法上で強制送還や詐欺などのトラブルを犯したことのある人などです。学生ビザの申請を却下されたことのある人、疑われて入国拒否された人などは特に問題ありません。

16
当選してからアメリカ永住権(グリーンカード)を取得するまでに、費用はどれくらい発生しますか?

ご本人で独自に申請なさる場合は、当選後の健康診断料と米大使館へ支払う費用を合わせて約10万円前後です。代行業者、弁護士に依頼する場合は、かなり差がありますが、一件につき大体1000ドルから2500ドルの範囲でしょう。当たる!USAの移民弁護士の場合は日本在住者1000ドル海外在住者1600ドルが費用です。詳しくはフィンク&カツ移民弁護士事務所のページをご覧ください。


16
アメリカ永住権(グリーンカード)の当選後、日本の年金を受け取ることができますか?
はい、できます。自分の住む市町村に < 海外転出届 > を提出し、現住所を海外に移した場合でも、日本で受給している年金は継続してそのまま受け取れます。社会保険事務所で"年金の支払いを受ける者に関する事項" という用紙に必要事項をご記入の上, 社会保険事務センターに送付します。指定金融機関は海外金融機関でも構いません。

17
アメリカ永住権(グリーンカード)当選後は、アメリカのパスポートをつくれますか?
いいえ、つくれません。国籍は日本のままですから、パスポートは日本のパスポートのままです。

18
アメリカ永住権(グリーンカード)に当選後、すぐに仕事をやめていいのですか?
いいえ、当選通知に「この時点で仕事を退職したり財産を放棄しないでください」と書いてあります。当選通知を受け取ったとしても、必ずアメリカ永住権(グリーンカード)が取得できるとは限らないのです。

19
アメリカ永住権(グリーンカード)を持っているとアメリカのどんな職業にでもつけますか?
基本的には制限がありません。ただし一部の州や自治体では公務員には就けない場合もあります。

20
アメリカ永住権(グリーンカード)の応募には年齢制限がありますか?
年齢制限はありませんが、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募条件には「高校卒業か、もしくは中学卒業後2年間国務省が指定した職業の経験」とありますので場合によっては17才も可になります。
面接の際にこの条件を満たしていればいいので、現在高校3年生で来年3月に卒業見込みの人や、面接時点で指定職業2年目を満たしている人も応募資格があります。また、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募資格を満たしている限り、高齢者だからといって、当選が取り消されたり、面接で落とされたりすることはありません。

21
持病がありますが、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募は可能でしょうか?
はい、アメリカ永住権(グリーンカード)の応募は可能です。ただし当選後の審査で健康診断書の提出がありますので、係官の判断で落とされる場合はあります。

22
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに外れた場合は知らせが来ますか?
残念ながら通知はありません。

23
今、他のビザを持っていますが申請できますか?
可能です。もし現在、就学ビザを申請中や、取得して米国内の大学に留学しているという人でも申請できます。他のビザの有無でアメリカ永住権(グリーンカード)プログラム抽選の判断材料になることはありません。

24
「当たる!USA」の申請代行サービスが確実にされたかどうか分かる方法はありますか?
DV2012ではオンライン応募が成功した時点で「完了画面」が表示されましたので、キャプチャー画像をお客様へメール致しました。今年も同じ方法でお客様のエントリーが確実に行われたかどうかご確認していただきます。

25
引っ越しの予定がありますが、住所の記入はどうしたらよいですか?
職場や実家など確実に郵便を受け取れる住所、あるいは現在の住所を記載させていただきます。DVプログラムの当選通知書は、2007年5月から7月に記載してある住所に郵送されますが、引っ越し後でも、郵便局へ「転送願」を提出しておくことで、転居後一年間は、新住所へすべての郵便物を「無料」で転送してくれます。アメリカ永住権(グリーンカード)の当選は郵送以外の方法では通知されません。

DV2012より郵送による通知は廃止されました。
国務省のサイトにてオンラインで当落を確認する事ができます。

26
アメリカに住んでいますが、日本の住所でもいいのでしょうか?
申請に用いる住所は当落には何ら関係ありません。 重要な事は来年の5月から7月の間に国務省から発送される当選通知が確実に届く住所である事です。
DV2012より郵送による通知は廃止されました。
現在アメリカにお住まいでも、申請に用いる住所を日本にする事は全く問題ありません。  

27
10万人も当選するのに、どうして5万人にしか発券されないのか?
これは、アメリカ永住権(グリーンカード)を辞退する人や、当選しても審査で不合格になる人などを考慮して余分に当選者を選出しているためです。最終的に当選者と同行する家族も含めて5万人までなのです。そのため、当選したからといって絶対にアメリカ永住権(グリーンカード)が取得できるとは限らないのです。確実にアメリカ永住権(グリーンカード)取得するためには「すばやい行動」がポイントです。当選後、まず面接申請書を送付し、面接通知が送られてくるのを待ちます。面接通知が届いたら、健康診断書や戸籍謄本など必要なすべての書類をそろえてアメリカ大使館で面接を受けることになります。この審査をクリアした順に5万人にアメリカ永住権(グリーンカード)が発券されます。

28
貯金があまりないけど大丈夫ですか?
面接の審査基準は、アメリカで1年間は働かなくても暮らせるぐらいの貯金があるかどうかも関係します。単身者で約120万円ぐらいと言われています。財産はできるだけ多いほうがいいでしょう。あまり少ないようだと、雇用証明を必要とされるからです。
また、親に援助をしてもらうことも可能です。アメリカ永住権(グリーンカード)の当選後にそのことを証明できれば、預金が少なくても問題ないようです。財産には不動産や定期預金、個人年金、株なども含まれます。

29
アメリカで当選した場合、アメリカで永住権に切り替えられるのでしょうか?
アメリカのナショナルビザセンターで手続きをすることが可能です。 そのメリットとしては、申請結果が出るまでに労働許可証を取得することができ、働くことも可能になるということです。しかし、日本のアメリカ大使館で申請するよりも時間がかかり、アメリカ永住権(グリーンカード)が郵送されるまで8ヶ月〜1年待たされることもあります。さらに、申請中に移民局の許可を受けずにアメリカ国外に出た場合は、申請が自動的に取り消されてしまいます。

30
アメリカ永住権(グリーンカード)取得後は両親をアメリカに移住させたいのですが、可能でしょうか?
可能です。アメリカ永住権(グリーンカード)を取得して5年後にはアメリカ市民権も取得することが可能です。アメリカ市民権を取得できれば、両親を始めとする親族もアメリカ永住権(グリーンカード)申請可能対象者となります。

31
必要書類は、日本語のまま提出できるんですか?
開封してはいけない警察の犯罪証明以外は英訳する必要があります。アメリカの弁護士に訳してもらうのが確実ですが、身近な英語の堪能な方に訳してもらっても構いません(要署名)。

32
アメリカ永住権(グリーンカード)当選後の手続きはひとりでできますか?

もちろんできますが、初めての申請手続きで送られてきた英文書類が要求している事を確実に理解し、必要書類などを揃えていくことは容易ではありません。当選してもモタモタと時間をかけてしまい、アメリカ永住権(グリーンカード)の発券枠から落とされては、すべてが台無しになります。英語と行動力に自信がない方は、迅速に確実にプロセスをお手伝いしてくれる移民弁護士にご依頼することをオススメ致します。
ご希望であれば弊社提携のフィンク&カツ移民弁護士事務所をご紹介することも可能です。


33
アメリカ永住権(グリーンカード)取得後は数日のアメリカ滞在でも大丈夫?
アメリカ永住権(グリーンカード)は基本的にアメリカにて根を下ろして生活する方の為の権利です。最低滞在日数は180日以上ですので、アメリカ合衆国に最初の6ケ月以上滞在される事が必要です。

34
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに当選したら、子供に徴兵義務があるのですか?
いいえ、ありません。アメリカには徴兵制度がなく、本人の意思により予備役に志願することは出来ます。

35
アメリカ永住権(グリーンカード)保有者の税金は?
アメリカ永住権(グリーンカード)保有者は、全世界における所得がアメリカでの課税対象となります。ただし日米租税条約により、日本で徴税される所得は米国で非課税となります。
アメリカでは全ての納税者が確定申告しなければなりませんが、税金については予定納税という形で所得から源泉徴収されて給料を払う企業などが代行して支払います。この仕組みは日本と同じです。違いは個人が確定申告をするので、還付も小切手で直接個人に送られてくることです。日本のように会社が代行して申告し、還付を受ける「年末調整」という仕組みはありません。

36
日本に滞在しながら、アメリカ永住権(グリーンカード)を維持することはできるの?
米国政府は、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者は米国内に居住すべきだ、としています。その一方で個人のビジネスや家庭の事情により、長期にわたり祖国に戻らなければならない状況が起こりうることも米国政府は理解しています。
通常、6ヶ月以内の米国外の旅行については、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者のステータスに何の支障もありませんが、1996年に通過した新移民法では、2ヶ月以上米国外に滞在している場合、入国時に質問を受けることがあります。 また大抵の場合、米国外での滞在が1年未満のアメリカ永住権(グリーンカード)保持者は、アメリカ永住権(グリーンカード)だけで米国への再入国が可能です。 もしアメリカ国外での滞在が長期にわたるようであり、1年以上の国外滞在になるときには、再入国許可書を入手する必要があります。再入国許可書は最高2年の期限で発行され、米国入国の際に必要になります。再入国許可書は一旦米国に戻れば複数回申請ができますが、その都度に期限が短くなる可能性はあります。

37
名字が佐藤です。SATO と表記すべきですか、SATOH にすべきですか?
「SATO」と「SATOH」どちらの表記が正しいかということですが、表記上、特にどちらにしなければならないという規定はありません。
大切なことは統一性です。つまり、ある時は SATO、ある時はSATOHでは困るということです。1つ以上の表記を持っていると、第三者から「別人」として扱われかねません。
どちらにすべきか決めかねるのであれば、不必要なトラブルを避けるためにも、すでにパスポートに記載されている表記がある場合、それに合わせるべきでしょう。

38
アメリカに不法滞在をしている人がアメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに当選した場合はどうなるのですか?
DV-99から不法滞在6ヶ月以上の人はたとえ当選してもアメリカ永住権(グリーンカード)が認められなくなりました。

39
このDVプログラムは毎年実施されているのですか?
はい、毎年実施されていますが、今後いつまでこのDVプログラムが実施されるか、また今後も日本が対象国となるかは、今後のアメリカ政府の方針決定によって変わります。応募できる時に応募なさる事をオススメしております。

40
アメリカ永住権(グリーンカード)申請代行サービスを利用しなくても個人で応募できますか。当落に影響はありますか?
もちろん個人でもアメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに応募できますし、当落にはまったく影響はありません。ただし、書類が不備であれば応募そのものが無効となりますので、アメリカ永住権(グリーンカード)代行サービスを通して申請するほうがより確実です。2002年は応募された方のうち270万通は抽選される以前に失格者となりました。理由は期間外の到着、書類の不備、1人で何通も応募、記入もれ、宛先の間違い、ネイティブ・カントリーの記入忘れ、署名の記入忘れ、写真の入れ忘れ、不適切な写真(顔写真でない写真、スナップ写真など)の送付、規定以外の封筒の使用などがあります。毎年日本人の書類不備が3万人はあると見積もってますが、申請の不備で落とされるのは、もったいない話です。

40
将来学生ビザを取得予定ですが、気をつけなければならない点はありますか?
申請用紙に「永住ビザ抽選プログラムに応募したことがありますか」という質問項目がありますが、もし「はい」と答えれば学生ビザを発給されない恐れがあります。調べられることは考えられませんが、万が一調べられたとしても、代行会社にお願いしたので自分では直接申請手続きをしていなかったから「いいえ」と答えた、、、というかたちにしておくほうが無難です。

41
4歳の子供がいますが、応募の際に子供の写真が必要ですか?
はい、必要です。申請者に配偶者や21歳未満の未婚の子供がいれば、全員の写真が必要になります。

42
仕事の関係で、移民ビザが発給されてから6か月以内に渡航するのは無理なのですか?
6か月以内に渡米しなければアメリカ永住権(グリーンカード)を取得する権利を放棄することになるので、数日間の休暇を取ってとりあえずアメリカに入国します。その際に1年間有効のビザをパスポートに押してくれますので、この1年の間に本格的に渡米すればいいわけです。 しかし180日以上アメリカを離れる場合には再入国時の審査が厳しく、アメリカ永住権(グリーンカード)を失う可能性がありますのでお気をつけください。

43
もしアメリカ永住権(グリーンカード)を取得した後アメリカに住みながらも、イギリスなどの他国にワーキングホリデーをする事はできますか?アメリカ永住権(グリーンカード)を取得した後、長い間アメリカに住まなかったら無効になったりするのでしょうか?
アメリカ永住権(グリーンカード)を取得した後、長い間アメリカに住まない場合は無効になる可能性があります。アメリカ永住権(グリーンカード)を持っている人は、基本的にアメリカに根をおろして生活している必要があります。具体的には180日以上アメリカを離れる場合には再入国時の審査が厳しくアメリカ永住権(グリーンカード)を失う可能性があります。アメリカ以外の国に長期滞在が必要な場合は出国前に移民局で必ず再入国許可証を申請下さい。

44
わたしは今アメリカに住んでいます。2年ほど前に勤め先にスポンサーになってもらって、弁護士を通してアメリカ永住権(グリーンカード)を申請しました。しかし未だに労働局からも連絡がきていません。まだまだ時間がかかりそうなので、こういう状況でもDVプログラムに参加することは可能でしょうか?
別な経路からのアメリカ永住権(グリーンカード)申請とDVプログラムへの応募は全く別ですので、特に影響はございません。

45
刑事罰についてですが、交通事故で反則金ではなく罰金を払ったことがあります(スピード違反50km超と交通事故)。この場合、犯罪暦有りとなり、アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに当選しても、アメリカ永住権(グリーンカード)の発行はされないのでしょうか?
一般的に起訴され懲役になるような犯罪でない限り 問題ないと言われております。ただ、アメリカ政府の方針によるものなので、最終的にはケースバイケースとなります。当選後に移民弁護士を通じて手続きされることをおすすめします。

46
私は今日本に住んでいるのですが、アメリカ永住権(グリーンカード)抽選プログラムに申し込んだ後にアメリカへ旅行に行ったり、学生ビザを発行することは可能でしょうか?
はい、他のビザのあるなしで抽選の判断材料になることはありませんので可能です。また、アメリカ永住権(グリーンカード)申請後アメリカ旅行も可能ですが、当選しアメリカ永住権(グリーンカード)を取得した後は、逆にアメリカに根をおろして生活する必要があります。基本的に180日以上アメリカを離れる場合には再入国時の審査が厳しくアメリカ永住権(グリーンカード)を失う可能性があります。