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一般的な質問│応募に関して│
当選に関して│家族に関して
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結婚しているのですが、家族で申し込めるのですか? |
| はい。申請者の配偶者と21歳未満の未婚のお子様、すべて一度にグリーンカード抽選への応募ができます。当選した場合は家族全員でアメリカ移住できるわけです。ただし、当選の確率を2倍にするためにも、夫婦がそれぞれの申請書で応募することをおすすめします。
注意点としまして抽選応募の時点で該当する家族全員の情報を記入していないと失格になります。たとえ家族の分のグリーンカードが全く不要であっても、戸籍上に記載されている配偶者、21歳未満で未婚のお子様がいる場合は記入が必要です。 |
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当選後に結婚した場合、配偶者のグリーンカードはどうなりますか? |
| 応募したあと結婚をしたり子供が生まれたりして家族が増えた場合、当選通知書受け取り後の諸手続き時に、新しい家族について記載すれば、新しい家族にもいっしょに永住権が発給されます。
ただし、グリーンカード取得が目的の結婚、いわゆる「偽装結婚」などを防ぐために、結婚した最初の数年間は「期限付き特別グリーンカード」が発行されることになります。数年後、役所の審査を受けたりしたのち、「間違いなく本物の夫婦」と認められれば正式なグリーンカーが発行されます。通常の婚姻関係を続けている限り、審査は通過しますので、配偶者のグリーンカードについて心配する必要はありません。 |
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抽選応募後に子供が生まれました。この子にも永住権はもらえますか? |
| 当選通知書受け取り後の諸手続き時に、子供が生まれていることを
申告していただければ、DVプログラムは、適切に取り計らいしてくれます。 家族の変更などは、珍しいことではないので、問題となったり、当選の権利がなくなってしまったりすることはありません。
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私は日本人ですが、妻は外国生まれの外国育ち、国籍も日本ではありません。夫婦で申し込みできますか? |
| はい、配偶者の方の出生国がDVプログラムの指定国であれば当然応募資格がございます。ご主人、そして、その配偶者をそれぞれ申請筆頭者として2回申し込みが出来ます。仮に、今年のDV2008では、中国、フィリピンなどは対象国ではありませんが、DVの申請ルールでは、どちらかの出生国が対象国であれば、二人とも申請できることになっていますので、一回づつエントリーできますので、当選確率が2倍になります。 |
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申し込みの時点で、私たちは婚約しています。ですが、入籍していません。DVプログラムの受付期間後の今年12月に入籍考えているのですが、申し込みは、「夫婦として」できるでしょうか?
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| 現在、正式に婚姻の関係でないにもかかわらず、「夫婦」として申請すると、仮に当選した場合、その権利が剥奪されることが十分に考えられますので、かならず、独身者が2人として、お申し込みください。当選通知書が送られるのは、来年の4月から7月にかけてですが、12月に結婚となると、当選通知書の受け取り時点で、結婚されています。当選後の手続きの上で、現在配偶者が居ることが証明できますので、当選本人が、グリーンカードを
取得すれば、配偶者は自動的にグリーンカードが発給されます。 |
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グリーンカード当選後、配偶者だけ申請するか、夫婦一緒に申請するかどちらがいいの?
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| グリーンカードを申請する権利は当選者本人しか持っていないため、配偶者だけがグリーンカードを取得したいのであれば、配偶者が当選する必要があります。
また、当選者本人だけがグリーンカードを獲得し、数年後に配偶者もグリーンカードを申請するとなると、グリーンカード取得者のスポンサー呼び寄せとなりますが、5〜6年待たなければ取得できません。1、2年後に配偶者もアメリカに行く予定ならば、当選から渡米ビザ取得まで1年はかかるので同時に申請しておいたほうがいいでしょう。 |
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おそらく離婚することになりますが、応募用紙に配偶者の名前を記入する必要はありますか?
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| はい。たとえ離婚の可能性が高くても、応募用紙には記入しておく必要があります。
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妊娠中ですが生まれてくる子供の情報はどう記載すればいい? |
何も記入する必要はありません。応募する時点では当然名前も決まっていないはずですし、申請書に生年月日も出生地もわからない未来の子供の情報を記入することは不可能です。
よって、親がグリーンカードを取得してから、子供の分を申請するという手順になります。もちろんその場合は抽選ではないため時間の問題だけで必ず取得することができます。
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当選したら、子供に徴兵義務はあるのでしょうか?
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| ありません。アメリカには徴兵制はありません。また、予備役に志願するのは本人の意志によるものです。ちなみに、予備役に志願すると、市民権を取得できるなどの便宜を図ってもらえます。
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まだ夫婦ではない婚約者同士で応募することが可能ですか? |
| ご理解していただきたいことは、夫婦でも恋人同士でも、応募そのものは個人が単独で行うべきものですので、婚姻関係と応募資格に特に関係はありません。
ただ、夫婦と恋人同士で大きく異なる点は、夫婦の場合、互いがその応募用紙の中で「配偶者がいる」ということを明記できるということです。夫婦の場合、そのどちらかの応募が当選すれば自動的に配偶者にもグリーンカードの権利が与えられます。しかし恋人同士の場合、当選した者だけしかグリーンカードを取得することができません。
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妻がまだ旧姓のままのパスポートで戸籍上の名前とはちがうのですが? |
| 当選後、戸籍謄本との照合がありますので、申請書には戸籍上の名前を入力してください。
また、現在の戸籍のお名前で取られたパスポートが必要となり、パスポートは現在の戸籍名で保持するのが原則ですので、パスポートをご更新なさる方がよいでしょう。
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妻がフィリピン人ですが、妻に応募資格はありますか? |
| 本人がフィリピン、韓国、中国など「申請できない国」の生まれであっても、配偶者が日本など「申請できる国」の生まれであれば、他の条件を満たしているかぎり(高卒など)、応募資格があります。
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抽選永住権に当選した場合、両親はどうなりますか? |
| 当選者の両親にはグリーンカードは発給されません。もし両親にグリーンカードを発給してもらいたい場合は、グリーンカードを取ってから5年後にアメリカ市民になる資格が与えられるので、市民権を獲得してから(日本国籍を失ってアメリカ国籍を取得することを意味します)、両親を呼び寄せます。 |
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来年4月に結婚を予定しています。申請時とその後では名前が変わりますが・・・。 |
| 申請時とその後で名前が変わった場合は、当選後にその旨を通知します。名前が変わったことを証明する書類(戸籍抄本・謄本など)があれば、問題はありません。 |
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夫婦で抽選永住権に応募していますが、もし離婚した場合はどうなるのですか。もし夫が当選した場合、私の永住権は失効してしまうのでしょうか? |
| 離婚する時期によってグリーンカードの扱いが違ってきます。抽選グリーンカードに当選した人は面接の日に渡航ビザが発給されます。もし面接の日までに離婚すれば、配偶者には永住権が発給されません。面接の日まで婚姻関係が成立していれば、配偶者にも永住権が発給されます。 |
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当選後に入国する際は家族全員いっしょに渡航しなければなりませんか?それとも家族別々でもかまわないでしょうか? |
| 抽選グリーンカードの当選者本人より家族が先に渡航することはできません。当選者の家族は当選者といっしょに渡航するか、当選者よりあとに渡航することになります。 |
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Fビザを申請中の者が永住権に応募すると永住権の合否に関わらずFビザの取得は出来ないと聞いたことがあるのですがこういったことは本当にあるのでしょうか?
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| 現在申請中のビザはDVプログラムとは全く別でありDVの当選やビザ申請・取得には何ら影響を与えないと考えられます。 |
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