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一般的な質問│応募に関して│
当選に関して│家族に関して
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■当選に関しての質問 |
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DV2012より郵送による通知は廃止されました。 国務省のサイトにてオンラインで当落を確認する事ができます。当社ではお客様に代わって当選通知の受領は行いません。 |
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| 個人により必要な書類が多少異なりますが、基本的には戸籍謄本、高校もしくはそれ以上の教育機関の卒業証明書、銀行残高証明書(銀行が発行)、健康診断書(在日米国大使館指定病院が発行)、犯罪歴がないことを証明する書類(都道府県警察本部が発行)などが必要となります。 |
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| 何らかの米国非移民ビザを所有し、米国内に滞在されている場合は、米国内で当選後のアメリカ永住権(グリーンカード)取得手続きを行うことが可能です。但し、手続きの方法が在日米国大使館にて行う方法と異なりますので、米国移民法弁護士などに依頼されることをおすすめいたします。 |
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| ご本人で独自に申請なさる場合は、当選後の健康診断料と米大使館へ支払う費用を合わせて約10万円前後です。また代行業者、弁護士に依頼する場合は、かなり差がありますが、一件につきだいたい1000ドルから2500ドルの範囲でしょう。 |
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| アメリカ永住権(グリーンカード)の当選権は本人のみです。他の人に譲ることは出来ません。もしもアメリカ永住権(グリーンカード)が必要無くなった場合は棄権となります。 |
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| アメリカ永住権(グリーンカード)当選後は、アメリカの移民局より詳しい英文資料が送られ、面接や書類の提出など求められます。面接は、日本在住の方は日本にあるアメリカ大使館でできますので、すぐに渡米する必要はありません。 |
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| 基本的には永住しなければならないという回答が正しいのですが、アメリカ永住権(グリーンカード)はアメリカ市民権ではありません。あくまでもアメリカに住むことができる権利というだけであり、国籍は日本のままです。ですから100%アメリカに住まなければならないということでもありません。移民局より許可をもらえば最高2年間アメリカに住まなくてもアメリカ永住権(グリーンカード)を維持することができます。ただし法律は毎年変わりますので、その年毎に確認するとよいでしょう。 |
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| 当選後の面接審査において在日米国大使館より仮ビザを取得した後、アメリカに入国し、入国から約3ヶ月後にアメリカ国内の指定住所に郵送されます。 |
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| いいえ。結婚や離婚の回数は審査には一切関係ありません。アメリカでは、離婚する夫婦が日本よりも多いのが現状です。そのため、結婚歴に関しては心配しなくてよいでしょう。 |
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| アメリカ永住権(グリーンカード)の当選通知には「永住権の申請のための次のステップに入りました。この時点では仕事を退職したり、財産を処分したりしないでください」と明記されており、その内容に承諾したというサインが必要となります。これは、DVビザの発給が先着順となっているため絶対にアメリカ永住権(グリーンカード)が取得できるとは限らないからです。渡米ビザを取得するまでは、退職や財産の処分、アメリカでの仕事探しなどはしないようにしましょう。 |
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| アメリカ永住権(グリーンカード)の当選通知を受け取りましたら、面接申請書をビザセンターに送付します。面接のときに必要となる書類は、健康診断書や警察証明、戸籍謄本、高校卒業証明書、銀行預金残高証明書(または、雇用契約書)となります。ただし、当選通知から実際の面接までは約半年の期間がありますので、慌てる必要はありません。 |
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当選されてもアメリカ永住権(グリーンカード)を取得できるとは限りません。当選したことはアメリカ永住権(グリーンカード)を申請する権利を得たということです。せっかく当選をしてもアメリカ永住権(グリーンカード)を取得できない場合が多くあります。ですので、以下の点をよくご理解ください。 |
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| 早急な対応をすることはもちろん、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。 K.Cセンターでは当選番号順に整理を行いますので、当選番号が若いほど可能性が高いと言えます。受付順を最優先としておりますので、当選通知を受けた時点で早急に手続きをとる必要があります。また、完全な書類を作成することが必要です。書類不備のために受け付けられなかった例が毎年多く発生しております。 |
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| いいえ、米国企業から雇用証明が無くてもアメリカ永住権(グリーンカード)取得は可能です。下記の3つの条件の何れか1つを選択することができるようになります。 @米国企業の就職先が決定し、その企業より雇用証明を得られる方。 A渡米して1年ほど職が無くても生活が可能な方。この場合、1人最低でも120万円前後の資産を証明する事になります。証明する方法として不動産、有価証券、預金高等が考えられます。 B米国籍のある方の保証証明が得られる者。保証資格を有した米国籍者の親戚や知人より生活の保証を得られる方となります。 確かに以前のプログラムには上記条件が必要とされておりました。しかしながらこの条件を満足させる当選者が少なかったため、現在は改正されて上記の何れかの1つを満たせば条件をクリアする事になります。いまも雇用確約書を提出しなければならないと思っている人が少なくありませんが、いまでは預金残高証明書を提出すれば、雇用確約書を提出する必要はありません。 |
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| 本当です。当選しただけではアメリカ永住権(グリーンカード)を取得したことにはなりませんので、ご注意ください。例年、書類の不備や権利の放棄等などを見越して、実際に発行するアメリカ永住権(グリーンカード)の倍程度の当選者を発表しております。ちなみに2002年度実施のDV-2004プログラムでは、アメリカ永住権(グリーンカード)発行数5万に対し、手続き過程の不合格者を見越して、11万1千人に当選通知が発送されております。しかも、1人の当選者が配偶者や子供を合わせて申請した場合も家族の人数分が発行数にカウントされるため、当選してもアメリカ永住権(グリーンカード)を取得出来ない場合もあります。面接を終えて初めて、アメリカ永住権(グリーンカード)を取得する事ができますので、当選発表後は直ちに、必要書類の手配を進めて下さい。 |
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| まず、アメリカ大使館指定の病院で予防接種を受けることになります。その後、東京の米大使館、もしくは沖縄の領事館で面接がありますので事前に必要書類を準備しておいて下さい。必要書類は、 @戸籍謄本 A警察の犯罪証明書 B高校以上の卒業証明書(高校を卒業されていない方は、2年以上勤めた雇用主の証明書) C米国での雇用証明書もしくは、申請者が米国の公的援助を受けることなく1年以上生活できる財政証明(親、配偶者のものでも可) 上記のほか、写真、8ヶ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。 面接をパスしますと、大使館もしくは領事館より、新たに未開封の書類を渡されますので、一度アメリカへ行き、空港内のイミグレーションでその書類を渡しますと一応の手続き終了です。 |
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| 「面接」というと難しそうな感じがしますが、特に心配する必要はありません。 実際には東京にあるアメリカ大使館の窓口に書類を提出しに行く作業のことです。多くの場合それだけで終わりです。もちろん窓口の係官によっては、質問や世間話をしてくることもありますが、ほんの2〜3分で終わる雑談程度のものです。その窓口の係官が英語しか話せない場合は、英語でのやりとりとなる可能性もありますが、ほとんど事務的な話だけですのでなんの心配もないでしょう。 |
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| 大使館での面接審査が終了した後は、なるべく早い時期に(最長でも180日以内)に米国に入国し、「仮グリーンカード」を受け取るべきです。「仮グリーンカード」とは入国審査時に係官がパスポートにスタンプとして押してくれる一時的なグリーンカード(アメリカ永住権)です。 グリーンカードの現物は後日(約 3〜5ヶ月後)あなたが指定した米国内の住所に送られてきます。 |
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| アメリカ永住権(グリーンカード)抽選は世界各国からの移民を分散化(数の平等化)していこうとするもので、世界を6つの地域(アジア、アフリカ、ヨーロッパ、オセアニア、北アメリカ、南アメリカ)に分けて、移民の少ない地域により多くの当選者数が割り当てられます。日本人だけの当選枠はなく、アジア枠という地域のなかに組み込まれます。アジア枠の割当当選者数は毎年変化しますが、だいたい7,000〜8,000人です。アジア枠のなかでの日本人当選数はだいたい400人前後です。 |
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当選してすぐに返信しても確実とは言い切ることが出来ません。しかし当選後に弁護士に依頼して誰よりも早く提出する姿勢は、より確実にアメリカ永住権(グリーンカード)取得へつながるといえます。例年、当選者数は実際の永住権取得者制限人数の倍です。これは、書類不備・辞退者を考慮しているためで、当選後早く正確に処理したものからアメリカ永住権(グリーンカード)が発給されます。 |

